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突然、家賃が値上げになったらしたいこと

突然、家賃が値上げになったらしたいこと

信用できない不動産業者の場合、突然、家賃を値上げすることがあります。とはいえ、借り主は、家賃の値上げを了承しなければならない義務はありません。

まず、そのような場面に遭遇したら、家賃の値上げに反対しましょう。例えば、このようなメールを送って、家賃の値上げを撤回したことがあります。

更新後の月額賃料について

当方からは現状家賃適用を求めたく、更新確認書の金額につきましては「●●●●円」に修正のうえ、書類を提出させて頂きたく存じます(賃料の見直しの検討をお願い致します)。家賃の値上げにつきましては契約書内で以下のように記載されております。

「賃料が著しく不相当なったと認めた時に、甲乙協議の上、賃料の改定をすることができると明記されております」

不相当な理由としては以下2点が考えられるかと思料します。

1.土地もしくは建物の価額の上昇もしくは定価その他の経済事情の変動
2.近隣の同種の建物の賃料に比較して、不相当となったとき

1につきましては今回、建物の年数が経過していること、また、貴社より住居について追加のサービスはございませんでした。WEBサイト上での確認にはなりますが、空き室が4室出ており、需給関係は良好とはいえず、賃料を向上させるような状況とは考えられず、該当しないと思料します。

2につきましては貴社も加盟されております宅建協会のサイトで今回の物件と同様の賃料を調査しましたが、「●●●円」となり、現在の賃料(●●●●円)と乖離はありませんでした。 更に1年間の傾向を調査しましたが、急激に賃料が高騰した傾向もございません。

参考URL:
http://analytics.hatomarksite.com/stat/rent/13/13120/

また、●●●●の他の物件も調査しましたが、同種の建物の賃料に比較して、現在の賃料が不相当とは考えられないかと存じます。当方といたしましては契約書における「賃料が著しく不相当」に関して了承しておりませんので、賃料の改定は見合わせたく存じます。

もしも貴社として値上げが妥当というお話であれば、まず、当方が了承できるように「著しく不相当な理由(●●●円 の賃上げが妥当である客観的な根拠・資料)」についてご提示頂けないでしょうか。

まずは不動産業者に客観的な根拠を求めることが大切です。


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